お礼の品は課税対象ですか?

お礼の品の原価合計が50万円を超えてしまった
寄付金額が166万円を超えてしまった

1年間に受け取ったお礼の品の原価合計50万円を超えた額については、一時所得の課税対象となります。
詳しくは以下の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

上記の通り、お礼の品の原価で計算します。
計算は以下いずれかの方法で行い、50万円を超えた額について課税対象となります。

1. 寄付先の自治体へ相談・確認し、計算する
2. 寄付金額 × 30%
※「2」の場合は目安となります(総務省の通達によりお礼の品の原価は寄付額の3割以内)

ポイント制ではお礼の品交換まで原価未確定のため、交換後に一時所得額が明確になります。
しかし、ポイント取得時の課税タイミングについては各税務署で判断が異なる場合もあるため、最寄りの税務署へのご確認をお勧めいたします。
税についての相談窓口(※外部サイト)

弊社では原価率の計算の代行は行っておりません。
控除・申告について不明点がある場合は、弊社提携の税理士法人MMIまでお問い合わせいただけますようお願いいたします。
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税理士法人MMI(エムエムアイ)
電話:03-3778-2202
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