地場産品「ふるさと納税に係る指定制度」においては、総務省が「区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するもの」と基準を設けています。この基準を満たした品が「地場産品」として認定されます。全国の自治体は、お礼の品が地場産品基準を満たしているかの審査を定期的に受けており、総務省の承認を得た品のみをふるさと納税のお礼の品として紹介することができます。この取り組みにより、ふるさと納税の健全性が守られています。