ワンストップ特例申請と確定申告の違い
※自治体から以下名称のオンラインワンストップ申請のお知らせがあった場合
以下は他社提供サービスです。ご不明点は寄付先自治体にお問い合わせください。
ふるまど
自治体マイページ
■寄付できる自治体数の違い
ワンストップ特例申請:5自治体以内
確定申告 :制限なし
■「ワンストップ特例制度」と「確定申告」で控除内容に違いがあるのか
受けられる控除の合計額は同じですが、控除方法が一部異なります。
ワンストップ特例制度の場合
寄附金控除すべて(約10割) 住民税の控除
確定申告の場合
寄附金控除の一部(約1割) 所得税の還付(口座へ振込)
残り(約9割) 住民税の控除
※その他控除がある場合(住宅ローン控除等)は上記と相違する可能性がございます。詳しくは最寄りの税務署等にお問い合わせください。
▼ 税についての相談窓口 (※外部サイト)
控除上限額については、弊社提携の税理士法人エム・エム・アイへの相談も可能です。
ふるさとチョイス等への直接問い合わせ の「4」へご相談ください。
■どちらを利用すればよいのか
確定申告が必要な場合、ワンストップ特例制度はご利用いただけません。
ワンストップ特例制度を利用可能な方が確定申告をご利用になることは問題ございません。
ワンストップ特例制度利用の条件:
確定申告をする必要のない給与所得者(会社員等)であること
以下のいずれかに該当する場合は確定申告の必要があるため、ワンストップ特例制度をご利用いただけません。
二か所以上から給与収入がある
給与以外に不動産等の収入がある
年収2,000万円を超える給与所得者である
医療費控除その他の税控除を受ける など
詳細をご確認のうえ、ご自身の条件に合う申告方法で控除申請をお願いいたします。
▼確定申告
確定申告予定であったがワンストップ特例申請に切り替える場合は、以下もご参照ください。
■ワンストップ特例申請から確定申告に切り替える場合 (5自治体を超えた、申請漏れ等)
申請書を6自治体以上に提出されると、すべてのワンストップ特例申請が無効となります。
「6自治体目以降の寄付については控除申請しない」という選択も制度上問題ありません。その場合、申請書を提出済みの5自治体分は控除を受けられ、未提出分は純粋な寄付となります。
申請期限(寄付翌年の1月10日)を過ぎたり、5自治体を超えて控除申請をする場合は確定申告が必要です。
確定申告に必要な「寄附金受領証明書」は一般的に「お礼状」等と共に郵送されます。紛失された場合は、寄付先自治体へご相談ください。
ワンストップ特例申請済みの場合:
確定申告をすると申請済みのワンストップ特例申請は自動的にすべて無効となるため、取消手続きは不要です。
すべての寄付について確定申告を行ってください。
■自治体連絡先・書類送付先
自治体の連絡先を知りたい/ふるさとチョイスや寄付先と違うところから連絡があった をご参照ください。
■控除漏れについて
実際の控除(申告)額に漏れがあった場合、5年間は再度控除の申請をすることができます。
詳しくは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
▼ 税についての相談窓口 (※外部リンク)