各種控除
注意:ふるさと納税の控除は年末調整では受けられません。 必ず確定申告、もしくはワンストップ特例申請制度にて申告が必要です
2回目以降の住宅借入金控除を除き、 下記の控除を受ける場合は確定申告が必要です。
※ワンストップ特例申請での申請はできません
■配偶者控除
控除対象配偶者がいる場合には、配偶者控除が受けられます。
ふるさとチョイスの シミュレーションページ 「配偶者の給与収入」(夫または妻)入力欄は、配偶者控除・配偶者特別控除が適用されるかどうか、「本人の給与収入」と併せてその額面で判定します。
配偶者に給与収入がある場合には、おおよその年収をご入力ください。
ない場合には「0」円で問題ありません。
(なお、控除上限額シミュレーションの扶養家族には配偶者は含みません)
詳細は以下、国税庁ホームページをご覧ください。※外部リンクです
■扶養控除
生計を一にし、かつ年間所得が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)である16歳以上 ※ の扶養親族がいる場合に扶養控除を受けられる可能性があります。
※確定申告する前年の12月31日現在の年齢
詳細は以下、国税庁ホームページをご覧ください。※外部リンクです
なお、控除上限額シミュレーションの扶養家族には配偶者は含みません。
配偶者に関しては「配偶者の有無」「配偶者の給与収入」欄に入力すると、自動的に配偶者控除および配偶者特別控除の有無、控除額の判定がされます。
また、15歳以下は扶養控除の金額は適用されない設定ですが、住民税の計算をする際には必要ですので人数の入力をお願いいたします。
■住宅借入金控除
住宅ローンを利用している場合、住宅借入金等特別控除を受けられる場合があります。
住宅借入金等特別控除を受ける 最初の年 は、給与所得(会社員等)の方でも 確定申告での申請が必要 です。
確定申告の場合は ワンストップ特例制度 は利用できませんが、2年目以降はワンストップ特例申請が可能です。
2年目以後は必要書類を勤務先に提出することで、年末調整で住宅借入金等特別控除適用が受けられます。
詳細は以下、国税庁ホームページをご覧ください。
■寡婦控除
配偶者との死別もしくは離婚後に婚姻していない方、または配偶者の生死が明らかではない方で一定の要件に該当する方は寡婦(寡夫)控除を受けられる可能性があります。
詳細は以下、国税庁ホームページをご覧ください。 ※外部サイトです
■障害者控除
本人、または生計を一にする親族が所得税法上当てはまる場合、 障害者控除を受けられる可能性があります。
(扶養控除が適用されない16歳未満の扶養親族においても適用されます)
詳細は以下、国税庁ホームページをご覧ください。 ※外部サイトです
■医療費控除
1月1日から12月31日の間に支払った医療費が一定額以上の場合、医療費控除を受けられる可能性があります。
令和8年12月31日までの セルフメディケーション税制 は、医療費控除の特例で通常の医療費控除か一方を選択して適用します。
詳細は以下、国税庁ホームページをご覧ください。 ※外部サイトです
その他 基礎控除 については、以下のページをご参照ください。
▼国税庁 No.1199 基礎控除 ※外部リンクです
上記をご確認いただいても不明点がある場合には、以下より、弊社と提携している税理士法人エム・エム・アイにご相談ください。
------------------------------------------------------
税理士法人エム・エム・アイ
電話 03-3778-2202
営業時間
1月:平日10:00〜18:00 ※1月1日〜3日(休業)
2月〜10月:平日10:00〜15:00
11月〜12月:毎日 9:00〜18:00
※源泉徴収票や確定申告書の控えを用意し、「ふるさとチョイス」を見たとお電話いただければ【無料】で税金控除額(目安)をご案内します。
※分離課税については計算が複雑なため、 無料での計算は行っておりません。
-------------------------------------------------------